結婚して会社をやめると年金は今後どうなるのか

結婚して会社をやめると年金は今後どうなるのか

結婚する事になって会社を退職する事になりました。年金はどうなりますか?

会社員である間は第2号被保険者です。会社を退職する事によって第2号被保険者でなくなります。

配偶者がサラリーマン又は公務員の場合

配偶者がサラリーマン又は公務員の場合で、配偶者に扶養される事になれば第3号被保険者に変わるため届出が必要です。
届出は、配偶者の勤務先、もしくは共済組合に必要書類を提出する事になってます。第3号被保険者は自分で国民年金の保険料を納める必要がありません。

 

配偶者が自営業の場合

配偶者が自営業の場合は第1号被保険者となります。
退職した日の翌日から14日以内に、市・区役所または町村役場の国民年金の窓口で「被保険者資格取得・種別変更届」に年金手帳及び退職日がわかる離職票などを添えて手続きを行ってください。
国民年金の第1号被保険者となった場合は、国民年金の保険料を自分で納めることになります。

 

退職してから結婚まで期間のある場合

退職してから結婚まで期間のある場合は注意が必要です。第3号被保険者になる事が決まっていても空白の間は第1号被保険者となりますので手続きが必要です。そして自分で保険料を納めなければなりません。忘れてしまうと未納扱いされてしまいます。

 

※2015年9月時点での情報ですので、変わっている可能性があります。手続きの際には必ず確認を取ってください。

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個人でまとめたサイトですので、情報も古くなっていることもありますので、年金のことで分からないことがありましたら、日本年金機構で必ず確認して下さい。
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