国民年金基金の加入条件・資格について
老後の年金支給額を増やすために、自営業者など国民年金のみの加入者が加入する事のできる国民年金基金があります。
基本的に国民年金基金に加入するために高いハードルがあるわけではありませんが、以下の方は国民年金基金に加入する事はできません。
国民年金基金に加入できない人
厚生年金や共済年金に加入している方、又その配偶者。(第2号、第3号被保険者)
国民年金基金は国民年金のみにしか加入していない方のための上乗せ支給のために創設されたからです。
国民年金の免除、猶予されている方(一部免除、学生納付特例、若年者納付猶予など)
当然といえば当然ですが本体の国民年金を払っていなければ上乗せ分である国民年金基金には加入できません。
農業者年金の被保険者の方
国民年金基金の加入資格を喪失する場合
国民年金基金の加入は任意ですが、加入後は途中で任意に脱退する事はできません。しかし以下の方は資格を喪失します。
- 規定年齢に達した時(60歳、または60歳以上で加入して65歳になった時)
- 第1号被保険者でなくなった時(会社員になった時)
- 加入している基金の条件に当てはまらなくなった時(引越しや転職)
- 国民年金の保険料の免除を受けた時
- 農業者年金の被保険者になった時
- 加入者本人が死亡した時
加入資格を喪失した場合は、掛け金の途中返還はありません。掛け金に応じて将来支給される事になります。
引越しや転職で加入資格を喪失した場合は手続きをすれば、新しく加入する事になる国民年金基金に引き継ぐ事も可能です。