国民年金第3号被保険者とは 届出・申請方法
国民年金第3号被保険者とはなんでしょうか。
国民年金加入者のうち厚生年金、共済年金に加入している国民年金第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の事です。
分かりやすく言うと「サラリーマンの妻」が国民年金第3号被保険者になります。
国民年金第3号被保険者は自身で保険料を払う必要がなく、配偶者が加入する厚生年金や共済組合が一括して払ってくれるので保険料納付期間として将来の年金額に反映されます。
130万円の壁
よくパートをしている主婦の間で「130万円の壁」が話題になる事がありますが、130万円以上の収入があると配偶者の扶養から外されてしまうのです。
扶養から外れるという事は、国民年金第3号被保険者から外れるという事です。すなわち国民年金第3号被保険者から第1号被保険者になってしまうので、自身で保険料を払う事になり実質収入源になってしまう可能性が生じるのです。
国民年金第3号被保険者になられた時の届出・申請方法
国民年金第2号被保険者の配偶者に扶養されることになった場合には、「第3号被保険者に該当する旨の届出」を配偶者の勤務する会社に提出しなければなりません。
国民年金第3号被保険者でなくなった時の届出・申請方法
第2号被保険者の配偶者が退職などにより厚生年金の加入者でなくなった場合や第3号被保険者である自身の収入の増加などにより配偶者の扶養から外れた場合は第1号被保険者になりますので、所在地の市町村役場に「第1号被保険者への種別変更届」を提出しなければいけません。
こちらの情報は平成28年4月時点での情報となります。