介護保険を利用できる対象者は
介護保険に加入する事によって、介護保険のサービスを受ける事ができます。
しかし64歳までの人と65歳以上の人で区切られいて年齢によって受けれるサービスの内容や条件が異なるのです。
65歳以上の人を介護保険の第1号被保険者、40歳から64歳までの人を第2号被保険者と呼びます。
第1号被保険者は 寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスを受けれます。
一方、64歳以下の第2号被保険者は初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気である特定疾病により、要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けれます。
ちなみに特定失病とは以下の16種類です。
特定失病
筋萎縮性側索硬化症 、脳血管疾患 、後縦靭帯骨化症 、進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病、 骨折を伴う骨粗しょう症 、閉塞性動脈硬化症 、多系統萎縮症、 慢性関節リウマチ 、初老期における認知症 、慢性閉塞性肺疾患 、脊髄小脳変性症、 脊柱管狭窄症 、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 、早老症 、末期がん
こちらの情報は2016年5月時点での情報です。介護保険は3年毎の見直しが制定されていますので最新情報は厚生労働省のHPで確認してください。