国民年金の学生納付特例制度 対象・条件・免除・申請方法

年金の学生納付特例制度 対象・条件・免除・申請方法

学生納付特例制度 国民年金

国民年金は20歳以上になれば全ての国民が加入しなければなりません。国民年金に加入するという事は保険料を納付しなければならないという事ですが、20歳といえば大学や専門学校などの学校に通う学生も多いですね。

 

多くの学生がアルバイトをしていると思いますが、毎月1万5590円の支払いはかなりの負担になってしまいます。

 

そもそも年金の保険料を納めるためにアルバイトをしている学生はいないでしょう。そんな20歳以上の学生に対して国民年金保険料の納付を猶予してくれる制度があるのです。それが「学生納付特例制度」です。

 

学生納付特例制度の対象

 

20歳以上の学生といえば大学生をイメージするのが一般的ですが、学生納付特例制度の対象は大学生だけではありません。

 

大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校など修業年数が1年以上の学校に通う学生を対象にしています。

 

学生納付特例制度の条件

 

前年の本人の所得が一定以下の学生になります。
一定以下とは、「118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等 」です。

 

一見複雑そうに見えますが、実はそうでもありません。「扶養親族等の数」とは結婚していて養う家族がいる学生、「社会保険料控除等」とは自分で国民健康保険や国民年金などの社会保険を払っている学生のみに関係してきます。

 

ほとんどの学生が独身であり、社会保険は親の扶養に入っていると思います。つまり学生納付特例制度を受ける条件は、単純に前年の収入が118万以下と認識しておいて良いでしょう。アルバイトで稼ぎすぎてしまうと対象から外れてしまうので気をつけて下さい。

 

学生納付特例制度のメリット

 

学生納付特例制度を申請して承認される事によって、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格の期間に含まれるのです。

 

万が一、事故や病気で障害を負ってしまっても学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様にみなされますので障害基礎年金を受給する事ができます。

 

また老後に受給する老齢年金には25年(10年に短縮される予定)の納付期間が必要になります。納付期間が少し足りないせいで年金を受給できない人も実際にいるのですが、学生納付特例制度の承認を受けておけば加入月をカウントしてもらえます。

学生納付特例制度で勘違いしやすい事

 

学生納付特例制度で勘違いしやすい事は免除ではないという事です。低所得などで免除が承認されれば、保険料を払っていなくても減額された額が将来もらえますが学生納付特例制度は、もらえるわけではありません。

 

学生納付特例制度の申請方法

 

20歳以上の学生であれば自動的に学生納付特例制度を受けれるわけではありません。申請する必要があります。申請しなければ未納扱いになってしまいます。詳しくは住民登録のある市区町村の年金事務所に問い合わせください。

 

※ この情報は平成27年9月時点での情報です。 年金制度は随時変更される事がありますので最新情報は日本年金機構のホームページで確認しましょう。

 

日本年金機構はこちら

 


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個人でまとめたサイトですので、情報も古くなっていることもありますので、年金のことで分からないことがありましたら、日本年金機構で必ず確認して下さい。
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