国民年金の若年者納付猶予制度 対象者・条件・申請方法
国民年金の若年者納付猶予制度とは2005年4月から2025年6月までの期間限定の特例制度です。
国民年金は20歳以上の国民は全員加入しなければなりません。
しかし、20代では学生でもなく会社員でもないアルバイトなどで生計を立てている人も多いです。フリーターにとって国民年金の保険料を毎月払っていく事は大変厳しい事ですね。
そのような人に対して、「国民年金の保険料の支払いを待ちますよ。」という制度が若年者納付猶予制度なのです。
若年者納付猶予制度の対象者
若年者納付猶予制度の対象者は30歳未満の人で本人および配偶者の所得が一定額以下の人です。
一定額以下とは、全額免除と同基準で単身者なら57万、夫婦のみの2人世帯なら92万が目安となります。
若年者納付猶予制度のメリット
若年者納付猶予制度を承認されると、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格の加入期間としてカウントされます。未納の場合は加入期間に含まれませんし、万が一事故や病気になっても年金を受給できないので大きな違いです
また若年者納付猶予制度を受けた期間は過去10年にさかのぼって保険料を納めることができます。
しかし、免除とは違い若年者納付猶予制度の期間は年金額には反映されません。
免除の方が得じゃないの
若年者猶予制度と全額免除の所得基準は同じです。だったら年金額に反映される免除を申請した方が得じゃないの?と考えてしまいますよね。しかし国民年金の免除は本人だけでなく配偶者、世帯主の所得も基準となるのです。つまり親と同居していたら承認がされないのです。
若年者納付猶予制度の対象者の多くは親と同居しているフリーターが多いと思われますので免除対象者とはならないのです。
要するに親と同居している30歳未満の人で年金が払えない人はこの制度を利用することになります。
若年者納付猶予制度の申請方法
お住まいの市町村役場の保険年金課で本人が申請してください。
しつこいようですが、未納状態はデメリットしかありません、同じ払えないなら免除や猶予制度を申請しましょう。
※こちらの情報は2015年9月時点での情報です。
最新情報はこちらで確認下さい。https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html