国民年金の失業による特例免除 対象者・条件・申請方法

国民年金の失業による特例免除 対象者・条件・申請方法

会社員や公務員は厚生年金や共済年金に加入していて給料から社会保険料が天引きされています。しかし、失業した場合は国民年金に加入して自分で保険料を納めなければなりません。

 

失業や退職をすると給料がなくなるので、国民年金の保険料を納める事が経済的に困難になる人もいるでしょう。しかし、国民年金の免除制度の基準は前年の所得が対象となります。去年は働いていたから免除にはならないと考えてしまいますが、このような失業者の未納を防ぐための特例があるのです。

 

失業による特例免除の条件、対象者

 

失業による特例免除の対象者は、申請する年度、もしくは前年度において退職した人が対象です。

 

特例免除の審査条件は本人を外して、配偶者、世帯主のみの所得が基準となります。

 

失業による特例免除のメリット

 

失業による特例免除が承認されれば保険料の3分の1を納付した場合と同じ扱いになります。つまり年金受給に必要な加入期間にもカウントされますし、将来の年金額にも反映されます。また免除期間中に事故や怪我など不慮の事態がおきても、障害基礎年金や遺族年金の支給資格もあります。

 

失業による特例免除の申請方法

 

お住まいの市町村役場の保険年金課で本人の手続きが必要です。その時には失業したという証明のため離職票などが必要となります。  

 

失業しても保険料を納める事がベストですが、困難な人は失業による特例免除を申請しましょう。未納状態にしてもメリットは何一つありません。

 

こちらの情報は2015年9月時点での情報です。
最新情報はこちらで確認して下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

 

 

 

 

 

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