国民年金の加入期間が足りない 60歳過ぎても払えるか?

加入期間が足りないので60歳を過ぎても払えますか??

国民年金の受給資格に25年の加入資格があります。つまり25年(300月)分の保険料を納めているか、免除をされているかしないと国民年金の老齢基礎年金を受給する事ができないのです。

 

実際、私が以前見たドキュメンタリー番組で加入期間が数ヶ月足りなかったばかりに年金の受給ができない老人が無念さを語っていた事を鮮明に覚えています。

 

国もこの問題を解決するため、期間限定ではありますが未納分を10年間遡って納めたりできる制度を設けたりしてきました。しかし、それでも60歳を迎えたときに加入月が足りない人はどうすれば良いのでしょうか。

 

年金の加入資格は20歳から60歳までとなっていますが、60歳を過ぎても保険料を納める事はできないのでしょうか。

 

実は60歳を過ぎても加入期間を満たしていない場合、65歳になるまで任意で国民年金に加入する事ができるのです。

 

これを「高齢任意加入被保険者」と言います。また、昭和40年4月1日以前に生まれた方については、70歳になるまでの間で年金を受けられる加入期間を満たすまで特例的に任意に加入することができます。

 

現在の法律では25年の加入期間が必要ですが、平成29年の4月に消費税が10パーセントに引き上げに合わせて、国民年金の受給資格期間が25年から10年に短縮される予定です。

 

これにより受給資格を得やすくなる事は間違いありませんが、計画的に払い込むようにしましょう。

 

※2015年9月時点での情報ですので、変わっている可能性があります。手続きの際には必ず確認を取ってください。

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個人でまとめたサイトですので、情報も古くなっていることもありますので、年金のことで分からないことがありましたら、日本年金機構で必ず確認して下さい。
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