国民年金の免除 申請方法・対象者・条件・免除の種類
国民年金が払えない場合がありますよね。ここでは国民年金の免除の申請方法・対象者・条件・免除の種類についてまとめています。
年金保険料は平成27年度で月額15590円です。
夫婦だと3万円を超えてきます。低所得の方や失業中の方にとっては大きな負担額になってしまいます。無理して払うか、無視して未納にするか、という選択肢以外にも実はもう一つの選択肢が存在するのです。それが保険料を免除してもらうという方法です。
国民年金 免除とは
国民年金には保険料を払うのが困難な人のために、保険料を免除される制度があります。免除制度は加入期間としてカウントされるだけでなく、保険料の一部を払った事にしてくれるという制度なのです。
国民年金免除対象者とは
- 生活保護を受けている人
- 障害年金をもらっている人
- 経済的な事情で保険料の支払いが困難な人
経済的な事情で保険料の支払いが困難とは、本人の前年所得だけでなく配偶者や世帯主の前年の所得でも判断されます。
失業した場合は
失業した場合でも前年は所得があります。そのため失業に関しては特例として本人の前年所得は除外して配偶者、世帯主の前年所得のみで判断されます。もちろん失業を証明するための離職票か雇用保険受給資格者証が必要となります。
免除の種類
免除と言っても必ず全額免除されるわけではありません。免除には本人、配偶者、世帯主の所得によって「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」と割合が変わってきます。
また学生納付特例制度といって学生のための制度もあります。
- 全額免除
- 4分の3免除
- 半額免除
- 4分の1免除
- 若年者納付猶予制度
- 学生納付特例制度
免除申請の方法
国民年金の免除申請は住所登録をしている市区町村役場の国民年金窓口で行います。
最新情報や詳しくは国民年金機構のHPへ
支払いが困難だとしても未納状態を作る事によって老後の受給資格に届かなかったり、怪我や病気になった時の「障害年金」や死亡した時の「遺族年金」の受給ができなくなりますので未納状態だけは避けるようにしましょう。