国民年金の後納制度とは

国民年金 後納制度

年金の払い忘れはありませんか。払う意思はあるけれど経済的事情で払えなかったり、うっかり忘れていたという事はよくある話です。また転職した際の空白期間に国民年金を払い忘れている人も多いようです。

 

「国民年金を払い忘れたけどどうすればいいの?」
「過去の払ってない分は後から払えないの?」

 

国民年金は後払い可能です。

 

国民年金には払い忘れてしまったが払う意思のある方に対して、後納制度を設けています。

 

後納制度は原則的に過去2年にさかのぼって払う事が可能です

 

納付時効の撤廃

後納制度ですが、日本年金機構や厚生労働省などの事務処理ミスで未納となった国民年金の保険料について、政府は2016年4月から納付時効(2年)を撤廃し、すべての未納期間の後払いを可能にするよう改めることを決めたようです。2016年春ぐらいに決定するようです

 

10年の後納制度・5年の後納制度

現在は平成23年に成立した「年金確保支援法」により平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間は過去10年間にさかのぼって払う事できる「10年の後納制度」が行われています。

 

「10年の後納制度」終了後の平成27年10月1日からは平成30年9月30日の3年間は、過去5年間にさかのぼって払う事のできる「5年の後納制度」が始まります。

 

後納制度の注意点

 

3年以上さかのぼって保険料を納付する時は、当時の保険料に加算金が加わります。

 

既に老齢基礎年金の受給権を持っている方は納められません。(既に25年以上の納付実績のある方)

 

後納制度は事前申込みが必要です。申込み後に納付書が送られてきます。

 

後納制度のメリット

 

  • 納め忘れをなくす事によって将来支給される年金額を増やす事ができる。
  • 期間が不足していて受給資格が足りない人は納付期間を増やす事によって受給資格を得られる可能性がある。

 

こういったメリットがあります。
過去に年金の未納がある人は、この制度を利用して過去の分を納めましょう。

 

(2015年9月時点での情報ですので最新情報は年金機構のHPでご確認ください)


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個人でまとめたサイトですので、情報も古くなっていることもありますので、年金のことで分からないことがありましたら、日本年金機構で必ず確認して下さい。
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